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広告に関する確認事項
広告掲載基準(最終更新日 2025年2月5日)
一般社団法人日本新聞協会の「新聞広告倫理綱領」の趣旨にもとづき、「関西学院大学新聞広告掲載基準」を次のとおり定める。
以下に該当する広告は掲載しない。
1.責任の所在が不明確なもの。
2.内容が不明確なもの。
3.虚偽または誤認されるおそれがあるもの。
誤認されるおそれがあるものとは、つぎのようなものをいう。
- 編集記事とまぎらわしい体裁・表現で、広告であることが不明確なもの。
- 統計、文献、専門用語などを引用して、実際のものより優位または有利であるような表現のもの。
- 社会的に認められていない許認可、保証、賞または資格などを使用して権威づけようとするもの。
- 取り引きなどに関し、表示すべき事項を明記しないで、実際の条件よりも優位または有利であるような表現のもの。
4.比較または優位性を表現する場合、その条件の明示、および確実な事実の裏付けがないもの。
5.事実でないのに新聞社が広告主を支持、またはその商品やサービスなどを推奨、あるいは保証しているかのような表現のもの。
6.投機、射幸心を著しくあおる表現のもの。
7.社会秩序を乱す次のような表現のもの。
- 暴力、とばく、麻薬、売春などの行為を肯定、美化したもの。
- 醜悪、残虐、猟奇的で不快感を与えるおそれがあるもの。
- 性に関する表現で、露骨、わいせつなもの。
- その他風紀を乱したり、犯罪を誘発するおそれがあるもの。
8.債権取り立て、示談引き受けなどをうたったもの。
9.非科学的または迷信に類するもので、読者を迷わせたり、不安を与えるおそれがあるもの。
10.名誉棄損、プライバシーの侵害、信用棄損、業務妨害となるおそれがある表現のもの。
11.氏名、写真、談話および商標、著作物などを無断で使用したもの。
12.皇室、王室、元首および内外の国旗などの尊厳を傷つけるおそれがあるもの。
13.アマチュアスポーツに関する規定に反し、競技者または役員の氏名、写真などを利用したもの。
14.オリンピックや国際的な博覧会・大会などのマーク、標語、呼称などを無断で使用したもの。
15.詐欺的なもの、または、いわゆる不良商法とみなされるもの。
16.代理店募集、副業、内職、会員募集などで、その目的、内容が不明確なもの。
17.通信販売で連絡先、商品名、内容、価格、送料、数量、引き渡し、支払方法および返品条件などが不明確なもの。
18.通信教育、講習会、塾または学校類似の名称をもちいたもので、その実体、内容、施設が不明確なもの。
19.謝罪、釈明などの広告で広告主の掲載依頼書(または承諾書)の添付のないもの。
20.解雇広告で次の項目に該当するもの。
- 解雇証明書の添付のないもの。
- 解雇理由を記述したもの。
- 被解雇者の写真を使用したり、住所などを記載したもの。
21.以上のほか、関西学院大学新聞総部がそれぞれ不適当と認めたもの。
危険負担(最終更新日 2025年2月5日)
- 当部及び広告主は台風・地震・土砂崩れなどの天災地変など、その他不可抗力による事由によってにより広告掲載を行う予定の新聞発行が不可能、もしくは著しく困難になった場合、場合、互いにその責任を負わないものとします。
- 当部の責に帰すべき事由により広告掲載が行われない場合、広告主は当部に対して、代金減額請求を行うことができます。
- 掲載依頼者の責に帰すべき事由により広告掲載が行われない場合、当部は、支払われた広告代金の返金義務を追わないものとします