(ポプラ)不正転売の違法性

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 今年3月にワールド・ベースボール・クラシック(WBC)が開催された。日本では大谷翔平を筆頭にトッププレーヤーが集結。14年ぶりの優勝に日本中が熱狂した。

 輝かしい活躍の裏で、チケットの不正転売が行われていたことが明らかになった。転売を行った会社員の男は「生活費の足しにするためにやった」と供述した。男の他にもWBC観戦チケットの不正転売が摘発されたという。

 チケットの転売に関しては2019年に施行された「チケット不正転売禁止法」で禁止されている。違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はその両方が科される。

 転売は悪い印象を持たれがちだが、全てが違法ではない。不用品をフリマサイトで出品し、古本屋へ読み終えた書籍を売却することは合法的な転売である。不正転売とは都道府県等からの許可が必要であるにも関わらず、許可を得ていないもの、知的財産を侵害しているものやチケット等の転売が違法とされる。

 転売による商品を買い占めで、必要な人に商品が届かず、商品イメージが悪化するといった問題もある。生産者と消費者の信頼関係を脅かす事態を招きかねない。

 購入時の個数制限等、不正転売への対抗策はあるが、不正転売はあらゆる方法で販売者の目を掻い潜っている現状がある。

 どれだけ高い値段を設定しても買う人がいることも不正転売が横行する一因だ。どうしても欲しいという感情から購入してしまう。購入者も不正転売をした者と同様に罰を受ける可能性があることを忘れてはならない。  

 転売について正しい知識がないと、気付かないうちに不正転売に関与してしまう可能性がある。また、企業の収益減少や、好きなコンテンツの商品が買えないということも起こり得る。転売について正しい知識を持ち「不正転売をしない、買わない」ことが重要である。

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