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下宿先でも投票できる 不在者投票制度

不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書と長3封筒と110円切符=2024年10月9日、田爪翔撮影

石破茂首相は10月9日、衆議院を解散した。続く衆議院議員選挙は10月15日に公示、同月27日に投開票される。

住民票を移さずに地元から遠く離れた地で下宿する学生は多くいる。中には選挙のためにわざわざ帰省したくないと考える者もいるだろう。

そんな下宿中の学生も居住地にて投票することができる「不在者投票」という制度を知っているだろうか。

不在者投票は、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に不在者投票宣誓書を郵送することで、不在者投票の投票用紙が交付される仕組みになっている。宣誓書は総務省や各自治体のホームページにてダウンロードできる。投票用紙については、一部自治体でマイナンバーカードを利用したオンライン申請で請求できる制度が導入されている。

西宮市で実施する不在者投票について、市選管に問い合わせた。

市選管は「居住地として登録した住所に届いた封筒を開けずに10月16日から26日の間に西宮市選管事務局(西宮市役所東館7階)または各支所に持参し、不在者投票を行ってほしい」と説明した。西宮上ケ原キャンパスの最寄りでは西宮市役所甲東支所で投票することができる。

注意点として、あまりにも遠距離の名簿登録地の場合は投票用紙が投票終了時刻までに届かず、投票が無効になる可能性がある。早めの投票を心がけてほしい。

 選挙権の行使は主権者として大切である。少し面倒な作業だと感じる学生も、選挙に行って権利を使おう。(田爪翔)

西宮市役所甲東支所が入るアプリ甲東=2024年10月9日、甲東園駅前、田爪翔撮影 (編集済み)

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